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競馬法 第二十三条の三十二 (職員の任命)
昭和二十三年法律第百五十八号
法律
(職員の任命)
第二十三条の三十二
協会の職員は、理事長が任命する。
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「競馬法第二十三条の三十二(職員の任命)について教えてください」と聞く
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競馬法 目次
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