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競馬法 第二十三条の三十一 (代理人の選任)

昭和二十三年法律第百五十八号法律
(代理人の選任)

第二十三条の三十一

理事長は、副理事長、理事又は協会の職員のうちから、協会の従たる事務所の業務に関し一切の裁判上又は裁判外の行為をする権限を有する代理人を選任することができる。

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