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競馬法 第二十三条の三十 (代表権の制限)
昭和二十三年法律第百五十八号
法律
(代表権の制限)
第二十三条の三十
協会と理事長との利益が相反する事項については、理事長は、代表権を有しない。この場合には、監事が協会を代表する。
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