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競馬法 第二十三条の二十九 (役員の兼職禁止)

昭和二十三年法律第百五十八号法律
(役員の兼職禁止)

第二十三条の二十九

役員は、営利を目的とする団体の役員となり、又は自ら営利事業に従事してはならない。

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