条文くん法令検索 AIに質問する

競馬法 第二十三条の三

昭和二十三年法律第百五十八号法律

第二十三条の三

農林水産大臣は、前条第二項の協議があつた場合において、次の各号のいずれにも該当する場合に限り、同項の同意をするものとする。

  1. その競馬の事業の収支が前条第一項各号のいずれにも該当すること。
  2. 事業収支改善計画の確実な履行を通じて、特例期間の終了後における競馬の事業の収支の改善及びこれによる一号交付金の安定的な交付が見込まれること。

2農林水産大臣は、前条第二項の規定による同意をしようとするときは、あらかじめ、地方競馬全国協会の意見を聴かなければならない。

3前項の場合において、地方競馬全国協会が意見を述べようとするときは、あらかじめ、第二十三条の十七第一項の運営委員会の議決を経なければならない。

4農林水産大臣は、前条第二項の規定による同意をしたときは、遅滞なく、地方競馬全国協会に通知するものとする。

e-Gov法令検索で第二十三条の三を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「競馬法第二十三条の三について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第二十三条の二(交付金の特例) 競馬法 目次 第二十三条の四 →