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競馬法 第二十三条の三十六の二 (情報の提供の求め)

昭和二十三年法律第百五十八号法律
(情報の提供の求め)

第二十三条の三十六の二

協会は、都道府県若しくは指定市町村又は第二十一条の規定により競馬の実施に関する事務の委託を受けた都道府県若しくは市町村、日本中央競馬会若しくは私人に対し、前条第一項第二号に掲げる業務を適正に行うために必要となる調教師又は騎手に関する情報の提供を求めることができる。

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