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競馬法 第二十三条の三十七 (補助の業務の適正な実施)

昭和二十三年法律第百五十八号法律
(補助の業務の適正な実施)

第二十三条の三十七

協会は、第二十三条の三十六第一項第十号及び第十一号の規定による補助(次項において「補助」という。)を公正かつ効率的に行わなければならない。

2協会から補助を受けて事業を行う者は、次条第一項の認可を受けた業務方法書及び当該補助の目的に従つて誠実に当該事業を行わなければならない。

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