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競馬法 第二十三条の三十八 (業務方法書)

昭和二十三年法律第百五十八号法律
(業務方法書)

第二十三条の三十八

協会は、業務の開始の際、業務方法書を作成し、農林水産大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

2前項の業務方法書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

  1. 馬主及び馬の登録に関する事項
  2. 調教師及び騎手の免許に関する事項
  3. 第二十三条の三十六第一項第五号及び第六号に掲げる業務に関する事項
  4. 第二十三条の三十六第一項第七号に掲げる業務に係る設置等の対象となる施設又は設備の範囲及び当該設置等の方法
  5. 第二十三条の三十六第一項第九号から第十一号までに掲げる業務に係る補助の対象となる事業の選定の基準、当該補助の申請及び決定の手続その他当該補助の方法
  6. 第二十三条の三十六第二項の業務を行う場合には、当該業務に関する事項
  7. その他農林水産省令で定める事項

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