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競馬法施行規則 第四十三条 (業務方法書の認可の申請)

昭和二十九年農林省令第五十五号府省令
(業務方法書の認可の申請)

第四十三条

協会は、法第二十三条の三十八第一項の業務方法書の認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を農林水産大臣に提出しなければならない。

  1. 設定し、又は変更しようとする業務方法書の条項
  2. 設定又は変更の理由
  3. 実施期日

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