(業務方法書の認可の申請) 第四十三条 協会は、法第二十三条の三十八第一項の業務方法書の認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を農林水産大臣に提出しなければならない。一設定し、又は変更しようとする業務方法書の条項二設定又は変更の理由三実施期日 e-Gov法令検索で第四十三条を開く ↗