(業務方法書の記載事項) 第四十四条 法第二十三条の三十八第二項第七号の農林水産省令で定める事項は、次のとおりとする。一調教師及び騎手の養成及び訓練に関する事項二審判員その他の地方競馬の実施に関する事務を行う者の養成、訓練、派遣及びそのあつせんに関する事項 e-Gov法令検索で第四十四条を開く ↗