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競馬法施行規則 第四十四条 (業務方法書の記載事項)

昭和二十九年農林省令第五十五号府省令
(業務方法書の記載事項)

第四十四条

第二十三条の三十八第二項第七号の農林水産省令で定める事項は、次のとおりとする。

  1. 調教師及び騎手の養成及び訓練に関する事項
  2. 審判員その他の地方競馬の実施に関する事務を行う者の養成、訓練、派遣及びそのあつせんに関する事項

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