条文くん法令検索 AIに質問する

競馬法施行規則 第四十二条 (協会の目的を達成するため必要な業務に係る認可の申請)

昭和二十九年農林省令第五十五号府省令
(協会の目的を達成するため必要な業務に係る認可の申請)

第四十二条

協会は、法第二十三条の三十六第三項の認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を農林水産大臣に提出しなければならない。

  1. 業務の内容及び方法
  2. 業務の開始の時期
  3. 業務を行うのに必要な資金の額及びその調達方法
  4. 業務を行う理由

e-Gov法令検索で第四十二条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「競馬法施行規則第四十二条(協会の目的を達成するため必要な業務に係る認可の申請)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第四十一条の二(定款変更の認可申請) 競馬法施行規則 目次 第四十三条(業務方法書の認可の申請) →