(協会の目的を達成するため必要な業務に係る認可の申請) 第四十二条 協会は、法第二十三条の三十六第三項の認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を農林水産大臣に提出しなければならない。一業務の内容及び方法二業務の開始の時期三業務を行うのに必要な資金の額及びその調達方法四業務を行う理由 e-Gov法令検索で第四十二条を開く ↗