(定款変更の認可申請) 第四十一条の二 協会は、法第二十三条の十六第二項の認可を受けようとするときは、左に掲げる事項を記載した定款変更認可申請書を農林水産大臣に提出しなければならない。一変更しようとする条項二変更の理由三実施期日 e-Gov法令検索で第四十一条の二を開く ↗