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競馬法施行規則 第四十一条の二 (定款変更の認可申請)

昭和二十九年農林省令第五十五号府省令
(定款変更の認可申請)

第四十一条の二

協会は、法第二十三条の十六第二項の認可を受けようとするときは、左に掲げる事項を記載した定款変更認可申請書を農林水産大臣に提出しなければならない。

  1. 変更しようとする条項
  2. 変更の理由
  3. 実施期日

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