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競馬法施行規則 第四十一条 (競馬活性化計画の記載事項)

昭和二十九年農林省令第五十五号府省令
(競馬活性化計画の記載事項)

第四十一条

第二十三条の七第三項の農林水産省令で定める事項は、次のとおりとする。

  1. 当該都道府県又は当該指定市町村ごとの競馬の事業の収支の状況
  2. 第二十三条の七第二項第一号の期間内における当該都道府県又は当該指定市町村ごとの競馬の事業の収支の見通し

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