(競馬活性化計画の記載事項) 第四十一条 法第二十三条の七第三項の農林水産省令で定める事項は、次のとおりとする。一当該都道府県又は当該指定市町村ごとの競馬の事業の収支の状況二法第二十三条の七第二項第一号の期間内における当該都道府県又は当該指定市町村ごとの競馬の事業の収支の見通し e-Gov法令検索で第四十一条を開く ↗