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競馬法施行規則 第四十条 (競馬活性化計画の認定の申請)

昭和二十九年農林省令第五十五号府省令
(競馬活性化計画の認定の申請)

第四十条

第二十三条の七第一項の規定による認定の申請をしようとする都道府県又は指定市町村は、申請書に同条第二項第五号の協議会の規約を添付しなければならない。

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