(競馬活性化計画の認定の申請) 第四十条 法第二十三条の七第一項の規定による認定の申請をしようとする都道府県又は指定市町村は、申請書に同条第二項第五号の協議会の規約を添付しなければならない。 e-Gov法令検索で第四十条を開く ↗