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競馬法施行規則 第三十九条

昭和二十九年農林省令第五十五号府省令

第三十九条

第二十三条の六第二項第五号の農林水産省令で定める事項は、次のとおりとする。

  1. 競馬の事業の収支の状況
  2. 競馬の事業からの撤退をしなかつた場合のその競馬の事業の収支の見通し
  3. 第二十三条の六第二項第三号の経費の内訳及びその算出の基礎
  4. 前号の経費の一部に充てようとする特例対象交付金以外の特例対象交付金の交付の時期及び当該時期ごとの交付の額

2第二十三条の六第二項の規定による協議をしようとする都道府県又は指定市町村は、同条第一項の議会の議決があつたことを証する書面を添付しなければならない。

3第二十三条の六第二項の規定による同意を得た都道府県又は指定市町村は、同項第二号の期間の終了時において、当該同意に係る同項第四号の特例対象交付金に残余があるときは、遅滞なく、協会にその残余の額を交付しなければならない。

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