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競馬法施行規則 第三十八条
昭和二十九年農林省令第五十五号
府省令
第三十八条
前二条
の規定は、法
第二十三条の四第二項
において法
第二十三条の二第二項
及び第四項の規定を準用する場合について準用する。
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第37条
競馬法 第23条の4
競馬法 第23条の2
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