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競馬法 第二十三条の十 (地方競馬全国協会)

昭和二十三年法律第百五十八号法律
(地方競馬全国協会)

第二十三条の十

地方競馬全国協会は、地方競馬の公正かつ円滑な実施の推進を図るとともに、馬の改良増殖その他畜産の振興に資することを目的とする。

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