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競馬法 第二十三条の九 (収益の使途)

昭和二十三年法律第百五十八号法律
(収益の使途)

第二十三条の九

都道府県は、その行う競馬の収益をもつて、畜産の振興、社会福祉の増進、医療の普及、教育文化の発展、スポーツの振興及び災害の復旧のための施策を行うのに必要な経費の財源に充てるよう努めるものとする。

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