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競馬法 第二十三条 (地方競馬全国協会への交付金)

昭和二十三年法律第百五十八号法律
(地方競馬全国協会への交付金)

第二十三条

都道府県又は指定市町村は、次に掲げる金額を地方競馬全国協会に交付しなければならない。

  1. 売得金の額(一回の競馬の開催による勝馬投票券の売得金の額又は農林水産省令で定める期間における海外競馬の競走についての勝馬投票券の売得金の額をいう。以下この項及び別表において同じ。)が同表の上欄に掲げる金額に相当するときは、当該売得金の額に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる金額に相当する金額
  2. 売得金の額に応じ、当該売得金の額の千分の四以内において農林水産省令で定める金額に相当する金額

2前項の規定による交付金は、競馬の開催又は同項第一号に規定する期間ごとに、その終了した日から三十日を超えない範囲内において農林水産省令で定める期間内に交付しなければならない。

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