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競馬法施行規則 第三十二条の二 (協会への交付金)

昭和二十九年農林省令第五十五号府省令
(協会への交付金)

第三十二条の二

第二十三条第一項第一号の農林水産省令で定める期間は、毎年、四月一日から六月三十日まで、七月一日から九月三十日まで、十月一日から十二月三十一日まで及び翌年の一月一日から三月三十一日までの各期間(以下「四半期」という。)とする。

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