条文くん法令検索 AIに質問する

競馬法施行規則 第三十三条

昭和二十九年農林省令第五十五号府省令

第三十三条

第二十三条第一項第二号の農林水産省令で定める金額は、別表第二の上欄に掲げる売得金の額(一回の競馬の開催による勝馬投票券の売得金の額又は四半期における海外競馬の競走についての勝馬投票券の売得金の額をいう。同表において同じ。)の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる金額とする。

e-Gov法令検索で第三十三条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「競馬法施行規則第三十三条について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第三十二条の二(協会への交付金) 競馬法施行規則 目次 第三十四条 →