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競馬法施行令 第十二条 (競馬会の競馬の実施に関する規約)

昭和二十三年政令第二百四十二号政令
(競馬会の競馬の実施に関する規約)

第十二条

競馬会は、競馬の実施に関する規約に、その開催する競馬に関し、次に掲げる事項を記載しなければならない。

  1. 出走馬に関する事項
  2. 競走の種類に関する事項
  3. 馬の負担重量及び加増距離に関する事項
  4. 番組に関する事項
  5. 発走に関する事項
  6. 到達順位に関する事項
  7. 着順の確定及び異議の裁決に関する事項
  8. 戒告、過怠金その他制裁に関する事項
  9. 馬主、調教師、騎手及び競走馬の飼養又は調教を補助する者に関する事項
  10. 競馬場内及び場外設備内の秩序の維持のための取締りに関する事項
  11. 十一
    馬の競走能力を一時的に高め、又は減ずる薬品又は薬剤の使用その他競馬の公正を害すべき行為の取締りに関する事項
  12. 十二
    勝馬投票法の種類に関する事項
  13. 十三
    勝馬投票券の様式に関する事項
  14. 十四
    勝馬投票券の発売所及び発売方法に関する事項
  15. 十五
    払戻金の交付所及び交付方法に関する事項
  16. 十六
    返還金の交付所及び交付方法に関する事項
  17. 十七
    一号給付金又は二号給付金の交付を行う場合には、その交付所及び交付方法に関する事項
  18. 十八
    開催執務委員の事務の分掌及び服務に関する事項

2競馬会は、海外競馬の競走について勝馬投票券を発売する場合には、前項の競馬の実施に関する規約に、同項各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項を記載しなければならない。

  1. 海外競馬の競走に関する映像並びに前項第一号、第三号から第八号まで及び第十一号に掲げる事項に係る情報の収集及び提供に関する事項
  2. 海外競馬の競走に関する前項第十号及び第十二号から第十七号までに掲げる事項
  3. 海外競走勝馬投票執務委員の事務の分掌及び服務に関する事項

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