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競馬法施行令 第十一条 (開催執務委員等)

昭和二十三年政令第二百四十二号政令
(開催執務委員等)

第十一条

競馬会は、競馬を開催する場合には開催執務委員を、海外競馬の競走について勝馬投票券を発売する場合には海外競走勝馬投票執務委員を、それぞれ置かなければならない。

2前項の開催執務委員は、競馬会の開催する競馬に関し、次に掲げる事務を処理する。

  1. 馬の競走能力をおおむね等しくするため、その能力に応じて負担させる重量又は競走の距離に加増する距離の決定に関する事務
  2. 馬場その他競走に必要な設備の管理及び出走馬に関する事務
  3. 発走に関する事務
  4. 到達順位に関する事務
  5. 馬の負担重量の計量に関する事務
  6. 着順の確定及び異議の裁決に関する事務
  7. 競馬場内及び場外設備内の秩序を維持するための取締りに関する事務
  8. 馬の競走能力を一時的に高め、又は減ずる薬品又は薬剤の使用その他競馬の公正を害すべき行為の取締りに関する事務
  9. 戒告、過怠金その他競馬会の規約で定める制裁に関する事務
  10. 勝馬投票券の発売並びに払戻金、返還金及び一号給付金又は二号給付金の交付に関する事務

3第一項の海外競走勝馬投票執務委員は、海外競馬の競走について競馬会の実施する勝馬投票に関し、次に掲げる事務を処理する。

  1. 次に掲げる事項の確認に関する事務
    1. 出走すべき馬の確定
    2. 発走予定時刻
    3. 到達順位
    4. 着順の確定及び異議の裁決
  2. 前項第七号及び第十号に掲げる事務

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