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競馬法施行令 第二十六条 (出走)

昭和二十三年政令第二百四十二号政令
(出走)

第二十六条

法及びこの政令において「出走」とは、競走のため馬が発走線において、第十一条第二項第三号第十七条の四において準用する場合を含む。)の事務を所掌する開催執務委員(海外競馬にあつては、これに相当する事務を処理する者)の真正な発走合図を受けることをいう。

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