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競馬法施行令 第二十五条 (都道府県又は指定市町村の一号給付金の率)
昭和二十三年政令第二百四十二号
政令
(都道府県又は指定市町村の一号給付金の率)
第二十五条
法附則第六条第一項第一号の政令で定める率は、百分の五とする。
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競馬法施行規則 第54条の4
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