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競馬法施行令 第一条 (競馬場の設備)

昭和二十三年政令第二百四十二号政令
(競馬場の設備)

第一条

日本中央競馬会(以下「競馬会」という。)は、次に掲げる設備を備えた競馬場においてでなければ、競馬を開催してはならない。

  1. 長さが一周千六百メートル以上で幅が二十メートル以上の馬場
  2. 審判所、検量所、装あん所、下見所、勝馬投票券発売所、払戻金交付所(返還金交付所及び一号給付金又は二号給付金(それぞれ競馬法(以下「法」という。)附則第五条第一項第一号に規定する一号給付金又は同項第二号に規定する二号給付金をいう。第四条第一項第一号第十一条第二項第十号及び第十二条第一項第十七号において同じ。)の交付を行う場合には、その交付所を含む。次条第一項において同じ。)、観覧設備、場内放送設備及び競馬場内外の境界柵

2農林水産大臣は、競馬場の設備が不適当であるため競馬場内の秩序を維持し、又は競馬の公正を確保することができないと認めるときは、競馬会に対して、その所有する設備についてはその変更を命じ、その他の設備については、これを変更するため必要な措置をとるべき旨を命ずることができる。

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(施行期日)
附則

この政令は、公布の日から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、競馬法及び日本中央競馬会法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成三年九月十六日)から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、平成十七年一月一日から施行する。

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