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競馬法施行令 第二条 (競馬場外の設備)

昭和二十三年政令第二百四十二号政令
(競馬場外の設備)

第二条

競馬会は、競馬場外の勝馬投票券発売所又は払戻金交付所(以下「場外設備」という。)を設置しようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を農林水産大臣に提出して、その承認を受けなければならない。

  1. 設置場所
  2. 設備の概要
  3. 設置の理由

2競馬会は、前項の規定による承認を受けて設置した場外設備につき同項第一号又は第二号に掲げる事項を変更しようとするときは、農林水産大臣の承認を受けなければならない。ただし、農林水産省令で定める軽微な変更については、この限りでない。

3競馬会は、前項ただし書の農林水産省令で定める軽微な変更をしたとき、又は第一項の規定による承認を受けて設置した場外設備を廃止したときは、遅滞なく、その旨を農林水産大臣に報告しなければならない。

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(地方競馬の規程に関する経過措置)
附則

この政令の施行の際現に第一条の規定による改正前の競馬法施行令第十七条の六第一項又は第三項の規定による認可を受けている競馬の実施に関する規程又はその申請を行っている競馬の実施に関する規程は、第一条の規定による改正後の同令第十七条の六第一項の規定による届出を行った競馬の実施に関する規程とみなす。

(競馬法第四十二条の競馬廃止市町村に対する交付金に関する政令の廃止)

競馬法第四十二条の競馬廃止市町村に対する交付金に関する政令(昭和四十三年政令第百五十号)は、廃止する。

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