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競馬法施行規則 第五十九条 (場外設備の設置)

昭和二十九年農林省令第五十五号府省令
(場外設備の設置)

第五十九条

農林水産大臣は、令第二条第一項(令第十七条の四において準用する場合を含む。)の承認の申請があつたときは、当該申請に係る場外設備の位置、構造及び設備が告示で定める基準に適合する場合に限り、その承認をすることができる。

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