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競馬法施行規則 第五十八条

昭和二十九年農林省令第五十五号府省令

第五十八条

前条の規定は、地方競馬の競走について準用する。この場合において、同条第一項中「競馬会が」とあるのは「都道府県又は指定市町村が」と、「中央競馬」とあるのは「地方競馬」と、「競馬会は」とあるのは「協会は」と、「第十五条第八号」とあるのは「第四十五条第六項において準用する第十五条第八号」と、同条第二項中「競馬会」とあるのは「都道府県又は指定市町村」と、同条第三項中「第十七条第三号(第十五条第八号に係る部分に限る。)」とあるのは「第四十五条第六項において準用する第十七条第三号(第四十五条第六項において準用する第十五条第八号に係る部分に限る。)」と読み替えるものとする。

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