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競馬法施行規則 第五十七条 (国際交流競走に関する特例)

昭和二十九年農林省令第五十五号府省令
(国際交流競走に関する特例)

第五十七条

国際親善並びに競馬技術の向上及び競馬の健全な発展を図ることを目的として競馬会があらかじめ指定する中央競馬と外国の競馬との交流による競走を行う場合は、第十五条第八号の規定にかかわらず、競馬会は、中央競馬に関係する調教師に対して、当該指定した競走に馬を出走させるための馬主の登録を行うことができる。

2競馬会は、前項の指定をしたときは、遅滞なくその旨を農林水産大臣に届け出なければならない。

3第一項の規定により馬主登録を受けた者については、第十七条第三号第十五条第八号に係る部分に限る。)の規定は適用しない。

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