第六十一条
令第十七条の四において準用する令第二条第二項ただし書の農林水産省令で定める軽微な変更は、勝馬投票券の発売又は払戻金、返還金若しくは一号給付金若しくは二号給付金の交付の用に供する窓口の数の変更(場外設備の延べ床面積の変更を伴わないものに限る。)とする。
令第十七条の四において準用する令第二条第二項ただし書の農林水産省令で定める軽微な変更は、勝馬投票券の発売又は払戻金、返還金若しくは一号給付金若しくは二号給付金の交付の用に供する窓口の数の変更(場外設備の延べ床面積の変更を伴わないものに限る。)とする。