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競馬法施行規則 第六十二条 (勝馬投票類似の行為の特例の許可の申請)

昭和二十九年農林省令第五十五号府省令
(勝馬投票類似の行為の特例の許可の申請)

第六十二条

第二十九条の二第一項の許可の申請は、競馬会の職員にあつては、競馬会の理事長を経由して行わなければならない。

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