(勝馬投票類似の行為の特例の許可の申請) 第六十二条 法第二十九条の二第一項の許可の申請は、競馬会の職員にあつては、競馬会の理事長を経由して行わなければならない。 e-Gov法令検索で第六十二条を開く ↗