(書類の提出)
第六十三条
都道府県又は指定市町村が行う法、令又はこの省令の規定による農林水産大臣に対する書類の提出(競馬活性化計画に関するものを除く。)は、当該都道府県又は指定市町村の区域を管轄する地方農政局長又は北海道農政事務所長を経由してしなければならない。
都道府県又は指定市町村が行う法、令又はこの省令の規定による農林水産大臣に対する書類の提出(競馬活性化計画に関するものを除く。)は、当該都道府県又は指定市町村の区域を管轄する地方農政局長又は北海道農政事務所長を経由してしなければならない。