(海外競馬の競走の指定)
第三条
農林水産大臣は、法第三条の二第一項の規定による指定をしようとする海外競馬の競走が、外国の行政機関その他これに準ずるものの監督を受けて、国際競馬統括機関連盟が定める方法により実施されるものでなければ、当該指定をしてはならない。
農林水産大臣は、法第三条の二第一項の規定による指定をしようとする海外競馬の競走が、外国の行政機関その他これに準ずるものの監督を受けて、国際競馬統括機関連盟が定める方法により実施されるものでなければ、当該指定をしてはならない。
この政令の施行前に実施された競走については、この政令による改正前の競馬法施行令中特別給付金(競馬法の一部を改正する法律附則第五条の規定による改正前の競馬法及び日本中央競馬会法の一部を改正する法律(平成三年法律第七十号)附則第二条第一項及び第三条第一項の特別給付金をいう。)に係る規定は、平成十七年三月三十一日までの間、なおその効力を有する。