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競馬法 第十九条 (競馬場の数)
昭和二十三年法律第百五十八号
法律
(競馬場の数)
第十九条
地方競馬の競馬場の数は、北海道にあつては六箇所以内、都府県にあつては各二箇所以内とする。
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この条文が引用された裁判例
モーターボート競走法施行規則違法確認等請求事件(第1事件),追加的併合(19条)請求事件(第2事件)
東京地方裁判所 平成18年12月20日 平成17(行ウ)125等
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