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競馬法 第二十条 (競馬の開催)

昭和二十三年法律第百五十八号法律
(競馬の開催)

第二十条

地方競馬は、次に掲げる事項につき農林水産省令で定める範囲を超え、又は農林水産省令で定める日取りに反して、開催してはならない。

  1. 都道府県の区域ごとの年間開催回数
  2. 一回の開催日数
  3. 一日の競走回数

2農林水産大臣は、都道府県又は指定市町村に対して、競馬の開催回数、一回の開催日数及び開催の日取りその他競馬の開催に関し、調整上必要な指示をすることができる。

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