条文くん法令検索 AIに質問する

競馬法施行令 第二十三条

昭和二十三年政令第二百四十二号政令

第二十三条

随意契約の方法により前条第一項に規定する農業協同組合又は農業協同組合連合会以外の者に資産を譲渡しようとする場合においては、都道府県は、当該資産の種類、譲渡しようとする相手方の氏名若しくは名称及び住所並びに譲渡価格を公示しなければならない。

2前項の場合において当該農業協同組合又は農業協同組合連合会は、当該都道府県に対し、当該譲渡価格による当該資産の譲渡を求めることができる。但し、前項の公示の日から十日を経過したときは、この限りでない。

3前項の規定による譲渡については、前条第三項の規定を準用する。

e-Gov法令検索で第二十三条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「競馬法施行令第二十三条について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第二十二条(譲渡の相手方) 競馬法施行令 目次 第二十四条(日本中央競馬会の一号給付金の率等) →