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競馬法施行令 第二十条

昭和二十三年政令第二百四十二号政令

第二十条

前条の公示は、買受を申し込むべき期日までに少くとも三回以上これをしなければならず、且つ、その第一回は、買受を申し込むべき期日から起算して少くとも三十日以前にこれをしなければならない。

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