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競馬法施行令 第八条 (勝馬投票券の発売)

昭和二十三年政令第二百四十二号政令
(勝馬投票券の発売)

第八条

勝馬投票券は、その競走(重勝式勝馬投票法にあつては、そのすべての競走)に出走すべき馬が確定した後でなければ発売してはならない。

2勝馬投票券の発売は、その競走(重勝式勝馬投票法にあつては、その最初の競走)の発走の時までに締め切らなければならない。

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