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競馬法施行規則 第二十八条 (登録料及び免許手数料)

昭和二十九年農林省令第五十五号府省令
(登録料及び免許手数料)

第二十八条

第十七条の農林水産省令で定める登録料及び免許手数料の額は、次に掲げるとおりとする。

  1. 馬主の登録料一万円
  2. 馬の登録料五千円
  3. 服色の登録料三千円
  4. 調教師又は騎手の免許手数料三千円

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