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競馬法 第七条 (勝馬投票法)

昭和二十三年法律第百五十八号法律
(勝馬投票法)

第七条

勝馬投票法は、単勝式、複勝式、連勝単式及び連勝複式(以下この条及び第十二条第四項において「基本勝馬投票法」という。)並びに重勝式(同一の日の二以上の競走につき同一の基本勝馬投票法により勝馬となつたものを一組としたものを勝馬とする方式をいう。以下同じ。)の五種類とし、勝馬投票法の種類(重勝式勝馬投票法その他農林水産省令で定める勝馬投票法については、当該勝馬投票法ごとに農林水産省令で定める種別。以下同じ。)ごとの勝馬の決定の方法並びに勝馬投票法の種類の組合せ及び限定その他その実施の方法については、農林水産省令で定める。

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(特定事業収支改善措置を実施した都道府県又は指定市町村に対する還付)

都道府県又は指定市町村は、その競馬の事業の収支が著しく不均衡な状況にあり、又は著しく不均衡な状況となることが確実であると見込まれるため、農林水産省令で定めるところにより、競馬場の改修その他の競馬の事業の収支の改善を図る措置として農林水産省令で定めるもの(以下この項において「特定事業収支改善措置」という。)の実施以外の方法によつてはその競馬の事業の収支の改善を図ることが困難であると農林水産大臣が認めた場合において、平成二十年度から平成二十九年度までの間の各年度において特定事業収支改善措置を実施したときは、当該特定事業収支改善措置に要した費用の額について、農林水産省令で定めるところにより、当該特定事業収支改善措置を実施した年度(次項において「実施年度」という。)の翌年度に農林水産大臣の認定を受けることができる。

2協会は、農林水産省令で定めるところにより、前項の認定を受けた都道府県又は指定市町村(以下この項において「認定都道府県等」という。)の申請により、実施年度に当該認定都道府県等が実施した競馬に係る一号交付金のうち前項の認定を受けた額(その額が実施年度において当該認定都道府県等が実施した競馬に係る一号交付金の合計額の三分の一を超える場合は、当該合計額の三分の一)に相当する金額を還付しなければならない。

(地方競馬全国協会の副会長の任命に関する経過措置)
附則

この法律の施行の際現に地方競馬全国協会の副会長である者は、その際新競馬法第二十三条の十二第二項の規定により副会長として任命されたものとみなす。

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