条文くん法令検索 AIに質問する

競馬法 第十二条 (投票の無効)

昭和二十三年法律第百五十八号法律
(投票の無効)

第十二条

勝馬投票券(重勝式勝馬投票法に係るものを除く。次項及び第三項において同じ。)を発売した後、当該競走につき次の各号のいずれかに該当する事由を生じたときは、当該競走についての投票は、これを無効とする。

  1. 出走すべき馬がなくなり、又は一頭のみとなつたこと。
  2. 競走が成立しなかつたこと。

2前項の場合のほか、勝馬投票券を発売した後、当該競走につき勝馬がない勝馬投票法の種類があつたときは、当該勝馬投票法の種類についての投票は、これを無効とする。

3発売した勝馬投票券に表示された番号の馬(連勝単式勝馬投票法及び連勝複式勝馬投票法にあつては、その勝馬投票券に表示された組のいずれかの番号の馬)が出走しなかつた場合は、その馬(連勝単式勝馬投票法及び連勝複式勝馬投票法にあつては、その番号の属する組)に対する投票は、これを無効とする。連勝単式勝馬投票法及び連勝複式勝馬投票法において同一の番号を一組とした場合において、その番号の馬のうちいずれか一頭のみが出走したときは、その組に対する投票についてもまた同様である。

4重勝式勝馬投票法に係る基本勝馬投票法の投票が前三項の規定により無効となつた場合は、当該投票の勝馬投票券に表示された番号の馬(連勝単式勝馬投票法及び連勝複式勝馬投票法を基本勝馬投票法とする場合にあつては、その勝馬投票券に表示された組)をその勝馬投票券に表示する重勝式勝馬投票法の投票は、これを無効とする。

5入場者以外の者に対し発売した勝馬投票券の発売金額の全部又は一部を、天災地変その他やむを得ない事由により、入場者に対し発売した勝馬投票券の発売金額と合計することができなかつた場合には、入場者以外の者の投票であつて合計することができなかつたものは、これを無効とする。

6前各項の場合においては、当該勝馬投票券を所有する者は、日本中央競馬会に対し、その勝馬投票券と引換えにその券面金額の返還を請求することができる。

e-Gov法令検索で第十二条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 2 件
(罰則に関する経過措置)
附則

この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(政令への委任)
附則

附則第二条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「競馬法第十二条(投票の無効)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

この条文が引用された裁判例

← 第十一条 競馬法 目次 第十三条(馬主の登録) →