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競馬法施行規則 第六条 (勝馬投票法の種類)

昭和二十九年農林省令第五十五号府省令
(勝馬投票法の種類)

第六条

第七条の農林水産省令で定める勝馬投票法は、連勝単式勝馬投票法及び連勝複式勝馬投票法とする。

2第七条の農林水産省令で定める種別は、次の各号に掲げる勝馬投票法の区分に応じそれぞれ当該各号に掲げるものとする。

  1. 連勝単式勝馬投票法
    1. 枠番号二連勝単式勝馬投票法
    2. 馬番号二連勝単式勝馬投票法
    3. 馬番号三連勝単式勝馬投票法
  2. 連勝複式勝馬投票法
    1. 枠番号二連勝複式勝馬投票法
    2. 普通馬番号二連勝複式勝馬投票法
    3. 拡大馬番号二連勝複式勝馬投票法
    4. 馬番号三連勝複式勝馬投票法
  3. 重勝式勝馬投票法
    1. 二重勝単勝式勝馬投票法
    2. 三重勝単勝式勝馬投票法
    3. 四重勝単勝式勝馬投票法
    4. 五重勝単勝式勝馬投票法
    5. 六重勝単勝式勝馬投票法
    6. 七重勝単勝式勝馬投票法
    7. 二重勝馬番号二連勝単式勝馬投票法
    8. 三重勝馬番号二連勝単式勝馬投票法
    9. 二重勝普通馬番号二連勝複式勝馬投票法
    10. 三重勝普通馬番号二連勝複式勝馬投票法

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この省令の施行の際現に旧省令第七条の九第二項において準用する第二条及び第三条の規定により行われている調教師又は騎手の免許試験は、新省令第七条の十一第二項において準用する第二条の規定により行われている調教師又は騎手の免許試験とみなす。

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