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競馬法施行規則 第七条 (勝馬の決定の方法及び勝馬投票法の実施の方法)

昭和二十九年農林省令第五十五号府省令
(勝馬の決定の方法及び勝馬投票法の実施の方法)

第七条

単勝式勝馬投票法においては、第一着となつた馬を勝馬とする。

2複勝式勝馬投票法においては、勝馬投票券発売開始の時に、出走すべき馬が五頭以上七頭以下であるときは第一着及び第二着となつた馬を、八頭以上であるときは第一着、第二着及び第三着となつた馬を勝馬とする。

3連勝単式勝馬投票法においては、枠番号二連勝単式勝馬投票法及び馬番号二連勝単式勝馬投票法にあつては第一着及び第二着となつた馬をその順位に従い一組としたものを、馬番号三連勝単式勝馬投票法にあつては第一着、第二着及び第三着となつた馬をその順位に従い一組としたものを勝馬とする。

4連勝複式勝馬投票法においては、枠番号二連勝複式勝馬投票法及び普通馬番号二連勝複式勝馬投票法にあつては第一着及び第二着となつた馬を一組としたものを、拡大馬番号二連勝複式勝馬投票法にあつては第一着及び第二着となつた馬を一組としたもの、第一着及び第三着となつた馬を一組としたもの並びに第二着及び第三着となつた馬を一組としたものを、馬番号三連勝複式勝馬投票法にあつては第一着、第二着及び第三着となつた馬を一組としたものを勝馬とする。

5重勝式勝馬投票法においては、二重勝単勝式勝馬投票法にあつては同一の日の二の競走につき単勝式勝馬投票法により勝馬となつたものを一組としたものを、三重勝単勝式勝馬投票法にあつては同一の日の三の競走につき単勝式勝馬投票法により勝馬となつたものを一組としたものを、四重勝単勝式勝馬投票法にあつては同一の日の四の競走につき単勝式勝馬投票法により勝馬となつたものを一組としたものを、五重勝単勝式勝馬投票法にあつては同一の日の五の競走につき単勝式勝馬投票法により勝馬となつたものを一組としたものを、六重勝単勝式勝馬投票法にあつては同一の日の六の競走につき単勝式勝馬投票法により勝馬となつたものを一組としたものを、七重勝単勝式勝馬投票法にあつては同一の日の七の競走につき単勝式勝馬投票法により勝馬となつたものを一組としたものを、二重勝馬番号二連勝単式勝馬投票法にあつては同一の日の二の競走につき馬番号二連勝単式勝馬投票法により勝馬となつたものを一組としたものを、三重勝馬番号二連勝単式勝馬投票法にあつては同一の日の三の競走につき馬番号二連勝単式勝馬投票法により勝馬となつたものを一組としたものを、二重勝普通馬番号二連勝複式勝馬投票法にあつては同一の日の二の競走につき普通馬番号二連勝複式勝馬投票法により勝馬となつたものを一組としたものを、三重勝普通馬番号二連勝複式勝馬投票法にあつては同一の日の三の競走につき普通馬番号二連勝複式勝馬投票法により勝馬となつたものを一組としたものを勝馬とする。

6枠番号二連勝単式勝馬投票法においては付録第一から付録第三までのいずれかの例により、枠番号二連勝複式勝馬投票法においては付録第三から付録第五までのいずれか(農林水産大臣が指定する中央競馬の競馬場における競走については、付録第一)の例により枠番号を付けるものとする。

7前項の規定による枠番号は、枠番号二連勝単式勝馬投票法及び枠番号二連勝複式勝馬投票法については、その馬の番号とみなす。

8勝馬投票法の種類ごとの勝馬は、その競走(重勝式勝馬投票法にあつては、その最後の競走)の開催執務委員の着順の宣言(海外競馬の競走にあつては、海外競走勝馬投票執務委員の着順の確認)により確定する。

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(登録料及び免許手数料に関する経過措置)
附則

この省令の施行の日から平成三年十二月三十一日までの間において、法第十七条(法第二十二条において準用する場合を含む。)の規定により、競馬会及び協会が徴収することができる登録料及び免許手数料の額については、第七条の二及び第七条の五の規定にかかわらず、なお従前の例による。

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