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競馬法施行規則 第五十四条 (競馬の事業からの撤退をした都道府県又は指定市町村の報告)

昭和二十九年農林省令第五十五号府省令
(競馬の事業からの撤退をした都道府県又は指定市町村の報告)

第五十四条

第二十三条の六第二項の規定による同意を得た都道府県又は指定市町村は、同項第二号の期間内においては、毎会計年度における同項第三号の経費に充てた特例対象交付金の額及びその内訳を、翌年度の六月三十日までに、農林水産大臣に報告しなければならない。

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