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競馬法施行規則 第五十三条 (地方競馬に関する決算等の報告)

昭和二十九年農林省令第五十五号府省令
(地方競馬に関する決算等の報告)

第五十三条

都道府県又は指定市町村は、毎会計年度における競馬の実施に関する歳入歳出の決算及び競馬の収益の使途を明らかにした書類を、翌年度の六月三十日までに、農林水産大臣に届け出なければならない。

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