(地方競馬に関する予算の届出)
第五十二条
都道府県又は指定市町村は、毎会計年度における競馬の実施に関する歳入歳出の予算を、前年度の三月三十一日までに、農林水産大臣に届け出なければならない。
2都道府県又は指定市町村は、前項の規定により届け出た予算に変更があつたときは、遅滞なく、その変更の内容を農林水産大臣に届け出なければならない。
都道府県又は指定市町村は、毎会計年度における競馬の実施に関する歳入歳出の予算を、前年度の三月三十一日までに、農林水産大臣に届け出なければならない。
2都道府県又は指定市町村は、前項の規定により届け出た予算に変更があつたときは、遅滞なく、その変更の内容を農林水産大臣に届け出なければならない。