(電磁的記録)
第五条
法第六条第三項の農林水産省令で定める記録は、磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。)をもつて調製するファイルに記録されたものとする。
法第六条第三項の農林水産省令で定める記録は、磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。)をもつて調製するファイルに記録されたものとする。
この省令の施行の際現に改正前の競馬法施行規則(次条において「旧省令」という。)第七条の九第二項において準用する第一条の五の規定により免許を受けている騎手について、専ら調教の業務に従事している場合にあっては改正後の競馬法施行規則(以下「新省令」という。)第七条の十一第二項において準用する第一条の十四の規定により免許を受けた調教師とみなし、専ら騎乗の業務に従事している場合にあっては新省令第七条の十一第二項において準用する第一条の十四の規定により免許を受けた騎手とみなす。