条文くん法令検索 AIに質問する

自転車競技法 第八条 (車券)

昭和二十三年法律第二百九号法律
(車券)

第八条

競輪施行者は、券面金額十円の車券を券面金額で発売することができる。

2競輪施行者は、前項の車券十枚分以上を一枚で代表する車券を発売することができる。

3第一項の車券については、これに記載すべき情報を記録した電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものとして経済産業省令で定めるものをいう。以下この項において同じ。)の作成をもつて、その作成に代えることができる。この場合においては、当該電磁的記録は第一項の車券と、当該電磁的記録に記録された情報の内容は同項の車券に表示された記載とみなす。

e-Gov法令検索で第八条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 2 件
(政令への委任)
附則

附則第三条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

第二条の規定による改正前の自転車競技法第五条第一項の規定により日本自転車振興会に登録されている競輪の審判員、競輪に出場する選手並びに競輪に使用する自転車の種類及び規格は、それぞれ第二条の規定による改正後の同法第六条第一項の規定により競輪振興法人に登録されたものとみなす。

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「自転車競技法第八条(車券)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

この条文が引用された裁判例

← 第七条(競輪の開催) 自転車競技法 目次 第九条 →