(電磁的記録) 第十八条の二 法第八条第三項の経済産業省令で定める記録は、磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。)をもって調製するファイルに記録されたものとする。 e-Gov法令検索で第十八条の二を開く ↗