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自転車競技法施行規則 第十八条の二 (電磁的記録)

平成十四年経済産業省令第九十七号府省令
(電磁的記録)

第十八条の二

第八条第三項の経済産業省令で定める記録は、磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。)をもって調製するファイルに記録されたものとする。

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